こんにちは、けいタンです。
今日はお金の話をしていきます。
今回のテーマについて
そもそも前回は会社員の魅力についてまとめました。覚えているでしょうか?
(まだ見ていない方は下の「合わせて読むべき関連記事をチェック!」からご参考に)
そして、今回はその続きとして、
「会社から給与をもらう」すなわち、「給与と賞与の仕組みを知る」
という内容について簡単に解説していきます!
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↑お金の勉強こそ生きるために1番大切なのかもしれません…
では早速、始めていきましょう!
給料明細を見れば給与額と手取りが分かる
勤怠欄と支給欄について
給与明細でまず確認したいのが「勤怠」欄になります。
ここには、出勤日数や残業時間などといった給与計算のもとになる勤務状況が記載されています。
そして、給与として支払われる金額は「支給」欄に記載されています。
基本給に各種の手当を足した総支出額がその月の給与額です。
どんな手当てがあり、いくらつくか、についてはもちろんのことですが、
会社によって異なります。
ですが、時間外労働、いわゆる残業手当は割増率も含め、法律で義務付けられています。
控除欄について
「控除」欄には、給与から天引きされる社会保険料や税金の額が記載されます。
というのも、総支給額から控除合計を差し引いた差引支給額が手取りの金額ということになります。
会社によっては、組合費などもあらかじめ差し引かれます(天引き)。
残業手当と割増賃金
労働基準法で義務付けされていること
会社と契約した労働時間(所定労働時間ともいう)を超えて仕事をすると、
当たり前ですが、残業手当が付きます。
さらに、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分に関しては、
割増賃金(25%以上)の適用になります。
あと、休日出勤や深夜労働にも割増賃金が発生しますね。
これらはすべて、労働基準法で義務付けられています。
裁量労働制の場合でも…
ちなみに、裁量労働制(労働時間や仕事の進め方が労働者個人の裁量に委ねられている労働制度のこと・フリータイム制)の場合も、
勤務時間帯などによっては割増賃金となります。
ということで、それら(残業手当や割増賃金)がきちんと支給されているか、
給与明細をしっかりチェックしましょうね!
規則通りに支払われなかったら?
しかしながら、残業をしているのにもかかわらず残業手当がもらえない・少ない…
などのような問題や疑問(規則通りに支払われない・金額が低すぎる等)に関しては、
人事課もしくは勤務先の住所を管轄する労働基準監督署(厚生労働省の機関)に
遠慮なく相談しましょう!
そして、このような相談が問題解決のための第一歩になりますからね!
賞与(ボーナス)について
あと、賞与については年に3回以内で、
社員の勤務成績や社の業績に応じて支払われます。
また、民間企業には法的な支払い義務はありませんが、
今日では、雇用契約書や就業規則で定めている会社が比較的多いと感じます。
おまけ~4月から6月の残業が少ないと…
最後のまとめをする前に、おまけ的な内容として、
知らないと損するお金のお得情報を1つだけ教えてあげましょう!
そんなお得情報とは、「4月から6月の残業が少ないと社会保険料が安くなる!」というもの。
社会保険料…すなわち健康保険・介護保険・厚生年金保険の金額については
毎年少しずつですが、見直されています。
そして、このとき計算のもとになるのが4・5・6月の給料の平均額なのです。
なので、この時期の残業を控えると保険料は下がります。
ただし、老後にもらう厚生年金は、現役時代の給与が高い(厚生年金保険料も高い)ほうが
多くなるので、このことは頭の片隅に入れておいてくださいね!
まとめ~給与明細を詳しくチェックしよう!
いかがだったでしょうか。
それでは最後に、今回のまとめをして終わりにしましょう。
覚えておくべき給与と賞与に関する8つの事項
- 勤怠欄には、出勤日数や残業時間などといった給与計算のもとになる勤務状況が記載されている。
- 支給欄には、給与として支われる金額が記載されており、基本給に各種の手当を足した総支出額がその月の給与額である。
- 時間外労働、いわゆる残業手当は割増率も含め、法律で義務付けられている。
- 控除欄には、給与から天引きされる社会保険料や税金の額が記載される。
- 規則通りに支払われない・金額が低すぎるなどいったトラブルについては、人事課もしくは勤務先の住所を管轄する労働基準監督署に相談するべき。
- 賞与は年に3回以内で、社員の勤務成績や社の業績に応じて支払われる。
- 4月から6月の残業が少ないと社会保険料が安くなる傾向がある。
- 老後にもらう厚生年金は、現役時代の給与が高い(厚生年金保険料も高い)ほうが多くなる。
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そして明日の投稿もお楽しみに。けいタン
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