こんにちは、けいタンです。
今日はお金の話をしていきます。
今回のテーマについて
今日では、独立(フリーランス)や転職という考え方が、
そこまでレアなケースではない時代になりました。
そんな、独立や転職などといった自分の意思で現在の仕事を辞める場合もあれば、
もちろんのこと、勤務先の営業不振によるリストラも仕事を辞めざるを得ない原因の一つですよね。
とにかく言いたいことは、長い人生には会社を辞めることも十分あるということです。
そんな仕事をやめるとき、つまり、「退職時にどんなことに気をかければよいのか?」
「どのような手続きをしなければならないのか?」という内容について
今回は見ていくことにしましょう!
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では早速、始めていきましょう!
健康保険や年金の手続きについて
手続きが必要な理由
冒頭でも言ったように、長い人生の中には会社を辞める機会も、当分考えられます。
健康保険や年金は退職後の立場により加入する制度が異なるので、
退職時には手続きが必要になります。
また、次の仕事が決まっていない場合については、
雇用保険から一定期間、失業給付(基本手当)をもらうことができます。
確認しないといけないこと
雇用保険は、正社員だけではなく31日以上の雇用の見込みがあるアルバイトなども対象に含まれます。
なので、自分は対象外である、と思い込まずにまずは、確認してみましょう。
ちなみに、これまで給与から天引きで会社任せだった税金や社会保険料の支払いも、
退職後は自分で納付しなければならないケースもあるので、こちらもしっかりと確認を!
退職したときにもらう書類
以下のものについては、退職後のさまざまな手続きに必要な書類になります。
なので、当たり前ですが、必ず受け取っておきましょう!
退職時に会社からもらう書類
- 年金手帳(会社が保管していた場合)
- 雇用保険被保険者証(会社が保管していた場合)
- 雇用保険被保険者離職票(退職時に受け取る)
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票(退職金をもらった場合)
失業給付をもらうには…
そもそも失業給付を受けられるのは、すぐに再就職する意思があることが条件になります。
ということなので、定年退職後も働く意思があれば、失業給付を受け取ることができます。
一方、病気やケガなどで、すぐには働けない人や公務員を辞めた場合にはもらえません。
手続きの簡単な流れ
- ハローワークで手続きを行う
→必要な書類は「雇用保険被保険者証」「雇用保険被保険者離職票」「個人番号確認書類」です。 - 雇用保険受給者説明会に参加する
→受け取る書類は「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」です。
※再就職が難しいとハローワークが認めた人については「求職活動計画書」も受け取る場合があります。 - 初認定
→必要な書類は「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」「求職活動計画書(交付されている人のみ)」です。あと、印鑑も必要になります。 - 第2回認定
→・会社の都合で退職した場合は約1か月後になります。
→・自己の都合で退職した場合は待期期間の後、3か月後になります。
その後も失業状態が続いていれば4週間に1度、失業の認定を受け、後日失業給付が振り込まれます。
特に意識してほしいことは、給付金がもらえるのは離職の翌日から原則1年までだということです。
なので、手続きを考えている方はなるべく早く行うようにしましょう!
退職金制度のある企業
退職金は福利厚生の一環です。
そして最近では、企業が掛け金(定期的に積み立てたり、支払ったりするお金のこと)を出し、
従業員自身が運用を行う「企業型確定拠出型年金」を利用する企業が増えているそうです。
また、残念ながら今後については、退職金制度を設ける企業が減っていきそうになります。
ちなみにですが、勤続年数が短ければ短いほど、退職金額はそれほど期待できないものになりますね。
まあ、当然のことですが…。そんな世の中なのです。
※確定拠出型年金の人は、運用次第で退職金の額が変動します。
まとめ~必要な手続きについて確認しよう!
いかがだったでしょうか。
それでは最後に、今回のまとめをして終わりにしましょう。
覚えておくべき退職時の手続きに関する5つの事項
- 健康保険や年金は退職後の立場により加入する制度が異なるので、退職時には手続きが必要になる。
- 雇用保険は、正社員だけではなく31日以上の雇用の見込みがあるアルバイトなども対象に含まれる。
- そもそも失業給付を受けられるのは、すぐに再就職する意思があることが条件にある。
- 失業給付金がもらえるのは離職の翌日から原則1年までである。
- 確定拠出型年金の人は、運用次第で退職金の額が変動する。
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それでは、最後まで見ていただきありがとうございました。
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そして明日の投稿もお楽しみに。けいタン
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