お金と私たち~個人事業主の経費は自己申告~109(お金⑯)

お金

こんにちは、けいタンです。

今日は16回目にもなるお金の話をしていきます。

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今回のテーマについて

前回・前々回にも言ったとは思いますが、今日では独立(フリーランス)や転職という考え方が、

そこまでレアなケースではない時代になりました。

そして今回は独立(フリーランス)である個人事業について

「個人事業主の経費」という知っておかないといけない大切な内容について、

簡単にですが見ていくことにしましょう!

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では早速、始めていきましょう!

経費の使い道を正しく判断しよう!

経費と節税対策について

個人事業の経費と税金

そもそも個人事業主は、会社員と違いどんな経費をいくら使うかを自分で判断し、

経費をもれなく計上し、自分で税務申告する必要があります

なので、事業のために使った費用であることを証明できるように、

領収書などは必ず保管するようにしましょう。(個人事業を考えている方は…)

また、事業に関する入出金は記録し、1年間(1月1日~12月31日)の収入、

経費、所得などの収支を翌年の3月15日までに税務署で確定申告をします。

気を付けておきたいこと

個人事業主は自由度が高い分、それ相当のリスク管理も自分でしっかり行わなければなりません

前回の「フリーランスの魅力」の投稿記事でも言いましたが、

個人事業主は一般の会社員と比較して、加入できる社会保険も限られていて、

なおかつ会社員に比べて、いざというときの備えが手薄になるということは知っておきましょう。

経費として認められる項目

では次に、経費として認められる項目について見ていきましょう。

基本的に個人事業主が経費として計上できるのは「事業活動に関連している支出」です

経費に計上すると、課税所得が減るため減税・節税できます

しかし、経費として認められていないものを計上すれば脱税行為となるので気を付けてください。

経費として認められる項目とは?

経費にしてOKな項目

これらの項目は経費にしても良いので、経費にして納税額を減らすことができます。

  • 事務所の家賃・水道光熱費
  • 材料の仕入れ代金・事務用品
  • インターネット料金や携帯電話、郵便などの通信費
  • 交通費
  • 名刺やチラシなどの広告宣伝費
  • 打ち合わせで使った飲食代などの会議費
  • 従業員に払った給与 などなど

また、個人事情税(事業所得が290万円以上の場合にかかる税金)や事業用の借入金の利子、

仕事で使う車の自動車税、従業員への福利厚生費(忘年会費、慶弔金など)は経費にすることができます。

経費にしたらNGな項目

これらの項目は経費にしたらダメなので、個人的支出になります。

  • 自分の生活費
  • 自宅の家賃や水道光熱費
  • 事業に関係のない旅行や飲み会の費用
  • 健康増進のためのスポーツクラブの会費や健康診断の費用
  • スーツや靴の代金 などなど

先ほどにもいいましたが、経費として認められていないものを計上すると、

脱税行為となるので気を付けてください。

まとめ~個人事業の経費は自己申告!

いかがだったでしょうか。

それでは最後に、今回のまとめをして終わりにしましょう。

覚えておくべき個人事業の経費に関する4つの事項

  • 個人事業主は会社員と違いどんな経費をいくら使うかを自分で判断し、経費をもれなく計上し、自分で税務申告する必要がある。
  • 個人事業主は自由度が高い分、それ相当のリスク管理も自分でしっかり行わなければならない。
  • 基本的に個人事業主が経費として計上できるのは「事業活動に関連している支出」である。
  • 経費を計上すると節税につながるが、経費として認められていないものを計上すれば脱税行為となる。

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それでは、最後まで見ていただきありがとうございました。

そして明日の投稿もお楽しみに。けいタン
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