消費者~こんなときは契約をやめられます~066(一般教養②)

一般教養

こんにちは、けいタンです。

今回は契約に関する一般教養について話していきます。

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今回のテーマについて

ちなみに前回は…

一般教養の第1回目(前回)は「大事な大事な契約について知る!」でしたね。

というのも、2022年4月から成年年齢が18歳に引き下がったことについては、

ほとんどの方が知っているかと思います。

だからこそ、第1回目はそんな新成年の方々や若い方に向けた

「成年になってできることとできないこと」についてや、「トラブルが起きがちな契約」について

分かりやすく簡潔にまとめました(まとめたつもりです)。

消費者を守るための法律や制度があります!

そこで今回は前回の「契約」の話の続きとして、

「こんなときは契約をやめられます!」…すなわち、消費者を守るための制度や法律を中心に話していきます。

では早速、消費者を守るための制度や法律について見ていきましょう。

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・合わせて読むべき関連記事:成年~大事な大事な契約について知る
↑2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられました。成人とは?大人とは?そして気になる契約の基本情報について分かりやすく読みやすくまとめました。

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そもそも契約はやめられない

契約は基本的にはやめられない。

こんなことを言うのもあれなんですが、

基本的に、契約は一度成立すると一方的にやめることはできないのです。

このことに対して「なんで?」と感じる方もいるかもしれません。

そんな方は自分が消費者、すなわちモノやサービスを購入する方のみの考え方になっています。

もし仮にあなたがモノやサービスを販売する側だったら…?

どうでしょうか?簡単に契約破棄されては困りますよね!

そうなんです。事業者のことをも踏まえると、一般的には契約は破棄できないのです

こんなときは契約をやめられる!

では、どんな場合でも契約が破棄できないかといわれると実際にはそうではありません。

なぜなら、事業者と消費者の間には、

把握している情報の質や量がそもそも違いますし、交渉力などにも大きな差があるからです。

なので、消費者を守るために、契約をやめることができる法律や制度が存在しているのです

ここからは「こんなときは契約をやめられる!」といういくつかの場合を紹介します。

知っておくとなんかあったときに役に立つかもしれないので、一通り目を通して確認してください。

契約者が未成年の場合

未成年者(18歳未満)が親の同意を得ずに契約をした場合

判断力が不十分だとして契約を取り消すことができます

ただし、お小遣いの範囲内といった少額の契約(例えば、スーパーでお菓子を買うなど)や

成年である、または親の同意があるというような嘘をついた場合には取り消すことができません。

その点について注意してください。

勧誘に問題があった場合

重要事項について嘘をついた、帰りたいという意思を無視した、

恋愛感情を利用したなどの事業者に不当な勧誘があった場合については契約を取り消すことができます。

【SurfShark】



継続的なサービスの中途解約

エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの7種類の

継続的サービスは、サービスを受け始めた後でも、法律で決められた解約料を支払えば中途解約することができます。

なので中途解約したいと感じたなら、利用開始後でもあきらめずにまずは、

各地域にある消費生活センターに相談してみましょう

それが1番おススメです!

クーリング・オフ制度が適用できる場合

そもそも「クーリング・オフ制度」とは、

不意打ち的な勧誘などの消費者トラブルが起きやすい取引について、契約後一定の期間であれば、

無条件で契約を解除できる制度のことをいいます。

では次に、クーリング・オフができる事例について少し細かく見ていきます。

クーリング・オフができる主な取り引きとその期間

  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスでは店舗契約を含む)
    →8日間
  • 特定継続的サービス提供(先ほど上記で述べた継続的なサービス7種類のことを指す)
    →8日間
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
    →20日間

ちなみにですが、クーリング・オフは必ず証拠が残るように書面で行います。

詳しい方法については、消費生活センターに相談するなり検索するなりしてみてください。

※参考URL:全国の消費生活センター等_国民生活センター

こんなときは契約をやめられる?やめられない?

契約をやめられるかどうかのクイズに挑戦しよう!

では最後に、以下のような場合について

「契約をやめられるのか?やめられないのか?」考えてみてください。

  1. お店で商品を購入したが、家に帰って改めて見たら必要がないと気づいた。この場合は契約をやめられる?やめられない?
  2. 無料体験に行ったエステで長期コースを勧められ、断り切れずに契約してしまった。この場合は契約をやめられる?やめられない?
  3. ネット通販で購入した電化製品が不良品だった。この場合は契約をやめられる?やめられない?

解答については最後のまとめのところで発表します。

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まとめ~契約をやめられる場合を知っておこう!

今回の内容はいかがだったでしょうか。

では、さっと素早くテキパキとまとめをします。(笑)

確認しておくべき契約と制度に関する6つのこと

  • 基本的に、契約は一度成立すると一方的にやめることはできない。
  • しかし悪徳な事業者から消費者を守るために、契約をやめることができる法律や制度が存在している。
  • 契約者が未成年の場合(一部の場合を除く)や勧誘そのものに問題があった場合は契約を取り消すことができる。
  • 継続的サービスは、サービスを受け始めた後でも法律で決められた解約料を支払えば中途解約することができる。
  • クーリング・オフ制度とは、不意打ち的な勧誘などの消費者トラブルが起きやすい取引について、契約後一定の期間であれば、無条件で契約を解除できる制度のことである。
  • 訪問販売や継続的サービス、マルチ商法などはクーリング・オフ制度が適用できるが、その適用期間に注意する必要がある。

クイズの答え

ちなみに先ほどのクイズの答えは、

1は「契約をやめられない」、2は「契約をやめられる」、3は「場合による」となります

1に関しては、自分から店舗に出向いて購入した契約は、一方の都合だけではやめられません

2は、クーリング・オフ制度が適用できます。先ほどにもいいましたが、できるだけ早く消費生活センターに相談しましょう。

3については正直なところ微妙ですね…。

というのも、ネット通販にはクーリング・オフ制度がないのです

しかしながら、商品が不良品だった場合は事業者に交換、修理、返品などを求めることができます

まあ、何か契約や消費のことで気になることがったら、「消費生活センター」に相談を!

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それでは今日はここまでとします。最後まで見ていただきありがとうございました。

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では、またお会いしましょう。けいタン
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