こんにちは、けいタンです。
お金の話をしていきます。
今回取り上げるテーマは?
少し前から、お金を国に納める…すなわち税金について学習しています。
毎回言っていますが、なかなか税金について勉強する機会はそう多くないと思いますので、
このけいタンのブログから最低限の税金についての知識を持っていただけたらなと思います。
その中でも今回は前回に引き続いて、年末調整と確定申告に関して
「確定申告の仕組みと方法(後半)」というテーマで、
特に確定申告(主に個人事業主)について考えていきます。
お金について知ることは、何もいやらしいことではなく、生きていくうえで欠かせない知識です。
その知識の中には、知っておくとなにかと便利なものやお金に関して得する内容もありますので、
しっかりとお金について勉強していきましょう!
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復習~確定申告って何だったっけ?
年末調整と確定申告
確定申告とは、1年間の所得を申告して納付すべき税額を確定する手続きのことでした。
そして、会社員は勤務先で年末調整をするので、通常は確定申告の必要はありません。
しかし、個人で確定申告することもあり、しっかりと確定申告を行えば、節税につながります。
確定申告をするとお得な主な例
- 自宅を住宅ローンで買った
- 自宅を省エネ、耐震、バリアフリーに改修した
- 退職して再就職しなかった
- 高額な医療費がかかった
- 災害や盗難の被害に遭った
- 寄付をした など
確定申告のスケジュール
確定申告は前年1年間の分を2月16日から3月15日までに行います。
所得や控除を集計して確定申告書を作成しましょう。
ちなみに、所得税の納付期限も3月15日までです。
・前年1月1日~前年12月31日:所得の課税対象期間
→確定申告の対象となる所得は前年の1年間の所得になる
・今年2月16日~3月15日:確定申告期間
→所得税の納付期限も確定申告の期限と同じ3月15日
・3月~5月:還付期間
→税金の払いすぎが生じていた場合、その分が5月頃までに戻ってくる
以上が、簡単な復習になります。
ではここからは、個人事業主を中心とした確定申告の基本についてお話しします。
個人事業主はお得な青色申告でも納税できる
個人事業主の課税額の決定まで
会社員とは異なり、個人事業主は毎年、自分で確定申告を行うことで所得税額が決まります。
1年間の売り上げから経費を引いて事業所得を出し、さらに自分に当てはまる控除を引いて課税所得を出します。
これに税率をかけた金額が課税額になります。
2種類の確定申告の方法
申告の方法は青色申告と白色申告の2種類があります。
税金を安くしたいなら青白申告がおススメです。
しかし、きちんと帳簿付けをしなければなりません。…それでも税額が安くなるので、頑張りましょう(笑)
…というのも青色申告では、10万円または65万円の特別控除を受けられるので、その分の税金が安くなるというわけです。
また、青色申告は赤字を翌年以降に繰り越せるので、翌年以降の利益と相殺することができ、税金が安くなるなどの特典があります。
ちなみに、青色申告には事前申請が必要で、この申請をしない限り、白色申告の扱いになります。
白色申告と青色申告のメリット・デメリット
青色申告を行うための手続き
先ほどにもいいましたが、個人事業主の確定申告には2つの方法…白色申告と青色申告とがあります。
そして、青色申告には税制上の優遇がありますが、事前に個人事業の開業届出書を提出し、所得税の青色申告承認申請の手続きが必要になります。
ここでは、白色申告と青色申告のメリット・デメリットについて端的にまとめて説明します。
白色申告のメリット・デメリット
白色申告は家計簿程度の帳簿でいいので楽っちゃ楽ですが、これといった優遇はありません。
- メリット:事前申請は不要、期限後も申請可能
- デメリット:特別控除などの優遇なし
青色申告のメリット・デメリット
細かく青色申告を分類すると、「帳簿が簡易簿記の場合」と「帳簿が複式簿記の場合」に分けることができます。
ちなみに、会社員でも不動産所得がある場合は、青色申告を利用できます。
帳簿が簡易簿記の場合(青色申告)のメリット・デメリット
- メリット:特別控除10万円、赤字を3年間繰り越せる、親族への給与を経費にできる、期限後も申請可能
- デメリット:事前申請が必要
帳簿が複式簿記の場合(青色申告)のメリット・デメリット
- メリット:特別控除65万円、赤字を3年間繰り越せる、親族への給与を経費にできる
- デメリット:事前申請が必要、申告期限厳守
まとめ~個人事業主は青色申告で確定申告するべき!
いかがだったでしょうか。
それでは最後に、今回のまとめをして終わりにしましょう。
タメになる確定申告に関する雑学4つ!!
- 会社員とは異なり、個人事業主は毎年、自分で確定申告を行うことで所得税額が決まる
- 申告の方法は青色申告と白色申告の2種類があり、税金を安くしたいなら青白申告がおススメ
→青色申告では、10万円または65万円の特別控除を受けられる - 青色申告は赤字を翌年以降に繰り越せるため、翌年以降の利益と相殺することができ、税金が安くなる
- 青色申告には税制上の優遇があるが、事前に個人事業の開業届出書を提出し、所得税の青色申告承認申請の手続きが必要になる
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それでは、最後まで見ていただきありがとうございました。
そして明日の投稿もお楽しみに。けいタン
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