お金と私たち~収入には税金がかかる~137(お金⑳)

お金

こんにちは、けいタンです。

今日は20回目となるお金の話をしていきます。

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今回のテーマについて

前回からは、お金を国に納める…すなわち税金について学習していっていますね。

とにかく、なかなか税金について勉強する機会はそう多くないと思いますので、

このけいタンのブログから最低限の税金についての知識を持っていただけたらなと思います。

その中でも今回のテーマは、税金の基礎知識としての「収入には税金がかかる」というものになります。

収入にいったい、どんな税金がかかってしまうのか見ていきましょう。

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では早速、始めていきましょう!

収入にかかるのが所得税と住民税

一体どのくらい所得税と住民税がかかるのだろう?

所得と税金…

働く人にとって最も身近な税金は、所得税と住民税になります。

今までにも何回か言っていますが、会社員は給料から天引きされ、

個人事業主については、自分で確定申告をして税額を確定しましたよね。

いずれも1月1日から12月31日までの1年間に所得があった人が対象です。

そして、課税の対象となる「所得」とは、

収入から、その収入を得るためにかかった経費を差し引いた額のことです。

仕事の収入だけではなく、預金についた利息や投資の利益、懸賞金、保険の満期金、

副業の利益などのように、お金が手に入ったら所得とみなされ、所得税がこれらにもかかってしまうのです。

ちなみに、所得税は国に納め(国税)、住民税は都道府県や市区町村の自治体に納めます(地方税)

また、住民税は所得税の申告をしていれば、別途申告をしなくても自動的に税額が決まり、

翌年納めることになります。

所得税について

知っておきたいお金(税金)のお話

所得税には、所得が高くなればなるほど、税率も高くなる「累進課税」という仕組みを取っています

例えば、年間での所得が195万円以下なら、かかる所得税率は5%ですが、

195万円超330万円以下なら、かかる所得税率は10%になるといった具合です。

住民税について

住民税は、所得割と均等割を合算した税額を支払います

ちなみに、所得割とは、所得に一律10%の税率をかけたものです。

また、均等割とは、所得の多寡にかかわらず定額で課される税金のことを指します。

会社員と個人事業主の所得税・住民税の納め方

会社員については、会社が所得税・住民税ともに、毎月の給料から天引きして、

社員に代わって納められています(源泉徴収)

一方で個人事業主については、翌年の3月15日までに所得税の確定申告と一括納付を行います

そして、住民税は確定申告をもとに後日通知書が来るので、

一括納付か分割納付かを選択して納める必要があります。

まとめ~収入には2つの税金がかかる!

いかがだったでしょうか。

それでは最後に、今回のまとめをして終わりにしましょう。

覚えておくべき所得税と住民税に関する6つの事項

  • 課税の対象となる「所得」とは、収入から、その収入を得るためにかかった経費を差し引いた額のことである
    →仕事の収入だけではなく、預金についた利息や投資の利益、懸賞金、保険の満期金、副業の利益などのように、お金が手に入ったら所得とみなされ、所得税がこれらにもかかってしまう
  • 所得税は国に納め(国税)、住民税は都道府県や市区町村の自治体に納める(地方税)
  • 所得税には、所得が高くなれば、税率も高くなる「累進課税」という仕組みを取っている
  • 住民税は、所得割と均等割を合算した税額を支払う
    →所得割とは、所得に一律10%の税率をかけたもので、均等割とは、所得の多寡にかかわらず定額で課される税金のことを指す
  • 会社員は、会社が所得税・住民税ともに、毎月の給料から天引きして、社員に代わって納められている(源泉徴収)
  • 個人事業主については、翌年の3月15日までに所得税の確定申告と一括納付を行う

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それでは、最後まで見ていただきありがとうございました。

そして明日の投稿もお楽しみに。けいタン
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