こんにちは、けいタンです。
今日は日本国憲法について話していきたいと思います。
今回のテーマについて
そして今回のテーマは「プライバシー権」です。
今日では、ネットが当たり前の社会になり、それに伴って「プライバシー」に関する問題も幾度となく起こっています。
そんな時代では、一つでも間違えると個人情報が不特定の第三者や知られたくない人に見られてしまう可能性がSNSなどでは大いにあります。
そこで日本国憲法第3弾である今日は、
「プライバシーとは一体どういうものとして、どのように法律上では保護されているのか?」
というテーマについて考えていきます。
・合わせて読みたい前回の関連記事:外国人の権利~外国人の参政権~016(憲法②) – (keitan-zatsugaku.com)
では早速「プライバシー権」について見ていきましょう!
今回のテーマに関連する日本国憲法
第13条:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
※参考 日本国憲法条文一覧リンク 日本国憲法|条文|法令リード (hourei.net)
プライバシーとは?
多くの方が知っているであろう「プライバシー」についてですが、辞書で確認すると、
「プライバシー」とは、「個人や家庭内の私事・私生活。個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利のこと」を指します。
また最近では、「自己の情報をコントロールできる権利」という意味も含めて用いられることがあります。
言い換えると、今日でのプライバシーというのは、
ネット社会や情報化社会においての「自分の情報(個人情報)や秘密を誰と共有するのか」
という、その人の親密な人間関係の範囲のコントロールのこと
とも言えますね。
そして、プライバシー権は「新しい人権」の1つであるとよく言われます。
なので他人のプライバシーを侵害するということは人権侵害であるということになるのです。
プライバシーの生い立ち
そもそもプライバシーというのは19世紀のアメリカから始まりました。
そのときのプライバシーの定義とは、
「ひとりで放っておいてもらう権利」
といったものでした。
また日本の裁判所もあるときは、
プライバシーは、「私生活をみだりに公開されない権利」
という定義をしていたそうです。
それでは次に、プライバシー権の変化について見ていきましょう。
プライバシー権の変化
最近の社会、すなわち、高度な情報化社会・IT社会・ネット社会においては、
個人のプライバシーを侵害するというのは単なるのぞきや盗撮などだけではなくなってきました。
例えば、あるレンタルビデオ屋さんで会員登録をしたとしましょう。
そのためにあなたが記入した
「名前や生年月日・住所・年齢など」といった個人情報はどうなるのでしょうか?
何度も言いますが、近年の高度な情報化社会・IT社会・ネット社会においては、
いろんな非常に多くの個人情報が右往左往と行きかいあっています。
すると、その自分の個人情報が知らないところで勝手にコンピュータによって情報分析・情報処理
されている可能性も十分に考えられるというわけなのです。
マイナンバー制度とプライバシー
特に具体的な事例でいうと、
2013年に納税や年金などの個人情報を一元管理できるようにするマイナンバー法が成立し、
実際に、2015年から登録することで国民に番号が割り振られることになりましたね。
(2016年1月から施行されている)
最近でも、国や地方自治体などが
「マイナンバー(カード)を登録したら最大2万円もらえるので是非是非、登録を!」
のようにマイナンバー登録に向けての積極的な活動を行っていますが、
個人情報やプライバシーのことや国民に番号を付けることなど
を想像するといろいろとプライバシー面で不安定要素があるのではないかと私的にはそう考えてしまいます。
まあ、マイナンバー登録については各々の考えで判断したとしても、
プライバシーのことについてはしっかりと学んでいたほうがいいですよね。
では最後に、「自己情報コントロール権」についてお話していきます。
自己情報コントロール権とプライバシー権
これまでのプライバシー権の定義、
すなわち「ひとりで放っておいてもらう権利」や「私生活をみだりに公開されない権利」では、
独り立ちをした強い人間だけについて考えていたものでした。
なので、プライバシー権の定義について見直すべき必要がありました。
そこで20世紀末以降では、プライバシー権を
「自己情報コントロール権」としてとらえ直す考え方が一般化していきました。
これは、情報化社会の中でプライバシーの保護のあり方として
「放っておいてもらう」とか「公開されない」といった消極的な権利として扱うのではなく、
むしろ積極的権利としてとらえ、「個人情報の流通を本人にコントロールさせようとする」アイデアなのです。
自己情報コントロール権では、コンピュータによる個人情報の扱いにも対応している考え方なので、「良い」と私も思います。
まとめ~個人情報は個人がコントロールする時代へ!
いかがだったでしょうか。
ちなみにですが、自己情報コントロール権の考え方を制度化した法律として、
個人情報保護法や行政個人情報保護法
などが挙げられ、2005年から施行されています。
また、プライバシーの保護を確保したうえで、個人情報の活用やマイナンバーの利用を促進したりするために、
これらの法律を改正するといった動きも相次いでなされているのです!
ここまで、お付き合いしてくれた方は少しでもプライバシー権について意識してくれたんじゃないでしょうか。
まずは、知ることから始まります。いろんな情報を踏まえたうえで自分のなりの意見を持ってもらいたいと思います。
こういう議題で友達や家族とディスカッションしてみるのも面白そうですね。
今回の内容で少しでもタメになると感じてくれたら嬉しいです。
そして、
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それでは最後まで見ていただきありがとうございました。
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それでは、またいつかお会いしましょう。けいタン
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・合わせて読みたい前回の関連記事:外国人の権利~外国人の参政権~016(憲法②) – (keitan-zatsugaku.com)