子供の人権~子供は制限されるべきか、自由にさせるべきか~003(憲法①)

憲法

こんにちは、けいタンです。前回は遠心力、前々回は慣性力を取り上げました。

こちらの2つをまだご覧でない方はどちらも5分程度で閲覧することができますので是非見ることをお勧めします。損はしませんよ~。

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今回取り上げるテーマは?

子供たちを自由にさせるべきですか?
それともある程度制限するべきですか?

今回は憲法のお話しようと思います。私個人的な意見なのですが、今の私たちに必要なことの一つが過去や現在の日本のあり方を知ることだと考えています。

その過去や現在の日本のあり方を知るものの一つが今回取り上げる日本国憲法です。(だって憲法は人間社会の歴史と密接に関係している国家の基礎となるルールですからね!)

しかしながら、日本国憲法を全部紹介するとなるとそれはもう大変(見る皆さん側も作成する私もね)なのでいくつかの観点に絞って見ていこうと思います。

その中でも今回は子供の人権について考えていこうと思います。この記事をご覧になっている皆さんも他人事だと思わず子供の人権について5分だけでいいので考えてみましょう。

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今回のテーマに関連する日本国憲法

  • 13条:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
  • 21条:第1項;集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
        第2項;検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

    ※参考 日本国憲法条文一覧リンク 日本国憲法|条文|法令リード (hourei.net)

子供はいろいろな制限を受けている!

 私が考える子供が受けている制限は以下のようなものがあります。

  • 結婚(20歳になるまでは保護者の同意が必要になる)
    ただし2022年4月1日から成人年齢引き下げにより18歳から保護者の同意なしで結婚ができる
  • お酒やタバコ→20歳から・・・成人年齢が18歳に引き下げられても20歳までダメなので気  を付けて!)
  • 選挙権・自動車普通免許・クレジットカード作成→18歳から
  • 原付(オートバイ)免許→16歳から
  • 遺言(15歳になるまでは遺言をしても認められない)
  • 学校での校則(厳しすぎる容疑検査やゲームセンター・喫茶店等の入店禁止など) 

その制限は必要なのか?

よくよく考えるとこれらの制限は納得できるものがほとんどだと思います。子供たちの健康や将来を考えての制限であるからです。(逆に、例えばですが小学生のころから飲酒や喫煙をしていたらどうでしょう?その子供にとっては健康面でも将来的にも良くない行為ですよね)

しかしながら、納得できないもの(そこまで制限しなくてよいのでは?)もあるかと思います。
例えば、(厳しすぎる)容疑検査や喫茶店の入店禁止、高校生の原付(オートバイ)の免許取得の禁止などが挙げられます。(と私個人的にはそう思いました)

※原則、原付免許は16歳からとれるので高校生は取ることができるのですがところどころの高校では原付免許取得を禁止しているところがあるそうです。(実際、私の友達の高校がそうでした・・・)

そこでどのような制限は許されて、どのような制限は許されないのかを判断するための
枠組み(基準)を考えていきましょう!

子供が制限を受ける理由

子供が制限を受ける理由、それは子供が心身ともにまだ未成熟であるためです。すなわち、十分な判断能力がまだ備わっていないために全面的な自由(上で述べたようなもの)を認めると、誤った判断をする恐れがあり、その誤った判断が子供の成長過程である、心身・精神が傷つくことにつながるからです。

このように考えると、「子供の保護」のための制限はある程度必要であり、否定することはできないと思います。

子供の自由と制限のバランスを考える

上で散々述べたように、子供には保護のためのある程度の制限が必要でした。ですが、これは忘れてはいけません。それは、子供にも憲法上の権利の保障が及ぶということです。

子供も一人の素晴らしい人間として思想の自由や表現の自由を保障されているのです。(ただ、新進が未成熟で不安定であるために保障の程度が大人と異なる場合があるということです)

そのため、子供の保護の必要性を必要以上に強調してしまうのは良くありません。子供の過保護は子供の判断能力の阻害につながるからです。

したがって、子供の自由と制限のバランスをうまく保つ、言い換えると子供に対する制限は必要最小限にしなくてはならないことが分かるでしょう。

※子供の保護の担い手としては一義的にはその子供の保護者になりますが、保護者が十分に子供を保護できていない場合には国家が介入することができます。(保護者が子供を虐待したときにも国家は介入することができる)

「子供」と「生徒」の自由の違い

最後に「子供」と「生徒」の自由の違いを踏まえて今日の内容は終わりにしたいと思います。
多くの子供たちは学校に通っていますが学校では「生徒」として「子供」の時にはなかった制限が加わることになります。

例えば、

  • 授業中にはおしゃべり(私語)をしてはいけない
  • 学校にゲームなどを持ってきてはいけない などが挙げられます

これは学校すなわち生徒の立場では「子供本人の保護」のみならず「ほかの生徒の保護」を考えなければならないからです。すなわち、「私一人」だけでなく「周りのみんな」の保護も考慮しないといけないということなのです。

しかしながら、このような適切な制限は一つの「子供が大人になるための必要なスキル」であり、学校などはそのスキルを鍛えるための練習する場所であると私は考えます。皆さんは子供の制限についてどう考えるでしょうか?

まとめ~子どもの自由と制限のバランスをうまく考えるべき!

いかがだったでしょうか。子供の自由についていくつか自分なりに考えることができたでしょうか?

家族や友人と表現の自由について話し合いましょう!

ここまで、お付き合いしてくれた方は少しでも「子どもの人権」についてちょっとは意識してくれたんじゃないでしょうか。

まずは、とにかくいろんなことを知ることから始まります。

いろんな情報を踏まえたうえで自分のなりの意見を持ってもらったらいいですね!

そしてまた、こういう議題で友達や家族とディスカッションしてみるのも面白そうですね。

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最後まで見ていただきありがとうございました。

それでは、また別の投稿でお会いしましょう。けいタン
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