法の下の平等Ⅰ~問題が絶えない男と女~082(憲法⑤)

憲法

こんにちは、けいタンです。

今日はかなり時間が空いてしまいましたが、

久しぶりに5回目となる日本国憲法(憲法)について話していきたいと思います。

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今回のテーマについて

そして今回のテーマは「法の下の平等」についてです。

ちなみに、法の下の平等に関しては3本立てで構成するので、今回は1回目となります。

そんな法の下の平等に関する1回目はその中でも特に、「男と女(前半)」という内容についてフォーカスして話をしていきます。

なので、皆さんも今回のテーマである「法の下の平等~男と女(前半)」ということについて

少しだけでもいいので、この機会に考えて見てみましょう!

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では早速ですが、始めていきましょう!

今回のテーマに関する日本国憲法

第14条1項:すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第24条1項:婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

第24条2項:配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

※参考 日本国憲法条文一覧リンク 日本国憲法|条文|法令リード (hourei.net)

男と女

男と女

議論され続けているテーマである男と女

そもそもこの「男と女」というテーマは、やはり今日でもなお議論されているテーマですよね。

特に最近は、「LGBTQ」の考え方やそのような差別用語が、さまざまな場所・場面で問題になる時代です。

例えば、男性に向かって「女々しい」「男のくせに…」などといったり、

女性に向かって「男勝りだ」「女のくせに…」などといった差別言葉ともとれるワードは昔に比べて、

現代ではほとんど使われなくなりました。

性差別が激しかった昔と今日での変化

昔の憲法について見てみると、そこには両性の平等は定められていませんでした。

例えば、実際の上でも法律上でも、いろいろな点で性差別が認められていましたし、

また民法についても、法律上の能力について女性は子どもと同じ扱いをされていたからです。

これらは、日本国憲法ができたときに、明らかに「法の下の平等」の原則と相いれない

性差別の法律制度だとして、廃止されました。

さらには、それだけではなく、とくに家族に関する法の分野については、

日本国憲法ができると同時に全面的に見直され、全部新しく書き直されたのです。

男女平等は男女無差別なのか?

まあ、憲法に「法の下の平等」の原則があるのだから、両性は平等に扱われるべきだといっても、

男と女の事実上の違いをまったく無視するのは実際には難しいこともあるでしょう

現在の法律でも、男性と女性がすべての点でまったく無差別に扱われているかというと、

決してそういうわけではありません。

例えば、労働基準法といった法律では、産前産後の休暇や生理日の休暇の規定は

言ってしまえば当たり前ですが、女性だけに適用されます

そのような意味でも、憲法の男女平等の原則は決して無差別主義ではないのです。

というのも、男性と女性がどんな点においてもまったく同じように取り扱われると、

かえって不合理なこともありうるからです。

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離婚と死別と再婚と同棲

離婚・死別・再婚・同棲について…

再婚禁止期間

まずは、次の民法の条文をご覧ください。

(再婚禁止期間)

民法733条1項:女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

民法733条2項:前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  1. 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
  2. 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

※参考:民法第733条

先ほどの民法1項にあった「前婚の解消」とは、典型的には離婚の場合ですね。

なので日本の法律では、男性は離婚した次の日に別の女性と再婚できるのに、

女性は離婚して別の男性と再婚しようとすると100日間待たなくてはならないということになります。

この期間のことを「再婚禁止期間」と呼ぶのです。

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再婚禁止期間を取り入れる理由

このような再婚をするために一定の期間を待たなくてはならないという制度をとる国は、

かつては必ずしも珍しくありませんでした。

そこでこんな疑問が浮かんできます。

「一体なぜ何のためにこのような再婚禁止期間は設けられているのか?」

という疑問です。

これに対する解答はいくつか存在するのですが、代表的な答えを示しておきましょう。

日本も含めて再婚禁止期間を設けている国のほとんどは、

女性だけにこういったような期間を設けているのですが、

その理由は主に「血族の混乱を防止して父性推定を可能にする」ということにあります。

具体例で分かる再婚禁止期間の意義

例えば、夫Aと離婚したり死別したりした女性Xが、

別の男性Bとすぐに再婚したとしますと、再婚後になって生まれた子供の父親は、

前の夫Aかもしれませんし、再婚した夫Bかもしれません。

夫Bが「これは俺の子ではない」と主張して、生まれてきた子供を自分の子だとは認めなかったりすると、

父親が誰かをめぐってもめごとが生じたりします。

そのようなことを避けようとするところにねらいがあるというのです。

つまり、父親が誰かわかるために必要なのだというわけです

まとめ~男と女の事実上の違いを意識した法律を!

いかがだったでしょうか。

少し長くなりましたが、今回のまとめをして終わりとしましょう。

確認しておくべき男と女と憲法に関する5つのこと

  • 特に最近は、LGBTQの考え方やそのような差別用語が、さまざまな場所・場面で問題になる時代である。
  • 法の下の平等の原則があるとしても、男と女の事実上の違いをまったく無視するのは実際には難しい。
  • 憲法の男女平等の原則は決して無差別主義ではない。これは、男性と女性がどんな点においてもまったく同じように取り扱われると、かえって不合理なこともありうるから。
  • 日本の法律では、男性は離婚した次の日に別の女性と再婚できるのに、女性は離婚して別の男性と再婚しようとすると100日間待たなくてはならない(再婚禁止期間)。
  • そのような再婚禁止期間を設ける理由は、血族の混乱を防止して父性推定を可能にする。すなわち、子と父親に関するトラブルの際に父親が誰かわかるようにするため。

家族や友人と法の下の平等について話し合いましょう!

ここまで、お付き合いしてくれた方は少しでも法の下の平等~男と女ということ

について意識してくれたんじゃないでしょうか。

まずは、知ることから始まります。いろんな情報を踏まえたうえで自分のなりの意見を持ってもらいたいと思います。

こういう議題で友達や家族とディスカッションしてみるのも面白そうですね。

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それでは最後まで見ていただきありがとうございました。

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それでは、またいつかお会いしましょう。
けいタン
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