こんにちは、けいタンです。
今回は怖いこわい悪質商法に関する一般教養について話していきます。
今回のテーマについて
ちなみに前回は…
一般教養の第2回目(前回)は「こんなときは契約をやめられます」でしたね。
というのも、2022年4月から成年年齢が18歳に引き下がったことについては、
ほとんどの方が知っているかと思います。
だからこそ、第1回目と第2回目には、そんな新成年の方々や若い方に向けた
「成年になってできることとできないこと」についてや、「トラブルが起きがちな契約」について
分かりやすく簡潔にまとめました。
社会経験の浅い若者は狙われている!
そして今回は一般教養の第3回目ということで、
前回の「契約」の話の関連として、
「こんな悪質商法にご用心!」…すなわち、若者が狙われやすい悪質商法を中心に話していきます。
というのも、残念なことにこの世の中には他人をだまして儲けようとする悪いわるい悪質業者がいます。
しかも、そんな悪質業者は社会経験が浅い若者を特に狙っています。
なので、「自分も狙われている」と自覚する必要がありますね。
では次からは、若者が狙われやすい悪質商法についてそれぞれ見ていきましょう。
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・合わせて読むべき前回の関連記事:消費者~こんなときは契約をやめられます
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↑2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられました。成人とは?大人とは?そして気になる契約の基本情報について分かりやすく読みやすくまとめました。
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若者が狙われやすい悪質商法5つ
今から5つの特に若者が狙われやすい悪質商法を紹介します。
それぞれの特徴や対策方法をしっかり理解しましょうね。
キャッチセールス
1つ目は、キャッチセールスです。
これについては多くの方が知っているかと思います。
路上で「3分でできるアンケートにご協力ください」や
「無料の体験会をやっているんですが…」などの声をかけられ、
事務所や喫茶店などに連れていかれて高額な商品やサービスの契約をせまられるといった
悪徳商法です。
キャッチセールスの対策
キャッチセールスの対策については以下の2つが挙げられます。
- 路上で知らない人に声をかけられてもついていかない。
- 誘いに乗ってしまい「やばい・まずい」と感じたら、何を言われてもその場からすぐに逃げる。
とにかく知らない人からお金の話(商品の購入やサービスの契約)をされたら、
すぐにその場を離れるといった行動が大事です。
マルチ商法
2つ目は、マルチ商法です。
こちらもほとんどの方が知っているかと思います。
マルチ商法は言い換えると、「悪徳業者によるネットワークビジネス」になります。
つまり、「会員になったら、簡単に儲かる!」などといった、
会員になって商品を販売し、新機関員を勧誘することができれば、紹介料がもらえる
とうたう商法です。
マルチ商法では、高額なお金を払って会員になっても、
商品がびっくりするほど売れずに勧誘もできず、借金を抱えるケースがほとんどです。
注意してくださいね。
マルチ商法の対策
マルチ商法の対策は以下の2つです。
- 友人や先輩から誘われても、「あやしい!」と感じたら、勇気をもってきっぱりと断る。
- 「簡単に儲かる」といった内容の話は怪しすぎるので、そもそも近づかない。
マルチ商法の怖いところのもう一つは、先ほどのキャッチセールスと違って、
友人や先輩などといった知り合いから誘われるケースもあるということです。
友人や先輩からだとしても、もうけ話については「マルチ商法アンテナ」を立てて、
もし仮に、誘われたら絶対に断ってくださいね。
アポイントメントセールス
3つ目は、アポイントメントセールスです。
これは、SNSで知り合った人から「会いたい」といわれたり、
抽選や応募していないのにもかかわらず、「当選したので、商品を取りに来てください」などと
いわれたりして呼び出され、こちらもキャッチセールスと同じように高額な商品の購入や
サービスの契約を迫られます。
アポイントメントセールスの対策
アポイントメントセールスの対策は次の2つです。
- SNSで知り合った人を安易に信用しない。
- 「あなただけに特別で」「話を聞くだけでいい」などといった言葉を簡単に信用せずに、呼び出しに応答しない。
SNSでの知らない人からの勧誘や当選の知らせは無視でいいのです。
サイドビジネス商法
4つ目は、サイドビジネス商法です。
こちらもSNS等で、「誰でも簡単に儲かるよ!」「1日10分スマホを操作するだけで、儲かります」などの
書き込みを見て、連絡をしてしまうと「儲かるノウハウを教えるためのDVDを買ってね」や
「登録料が必要です」などといってお金を要求されます。
サイドビジネス商法の対策
サイドビジネス商法の対策も次のような2つです。
- 「誰でも簡単に儲かる方法は存在しない」ので、鵜吞みにしないで連絡しない。
- そもそも仕事のためにお金を払うような話については疑う。
誰でも簡単に儲かる方法は存在しません!絶対に。
架空請求
最後5つ目は、架空請求です。
これはネット上で突然、「ご登録ありがとうございました」などのような表示が出て、
高額な料金を請求されたり、メールやはがきなどで「有料サイトの利用料金」のような
身に覚えのない請求が送られてきたりする悪質商法の1つです。
架空請求の対策
架空請求の対策についても以下の2つが大切でしょう。
- 「有料のお申し込みになるといったような表示や内容確認画面、訂正画面もないまま登録した」としてお金を請求するのは違法であり、支払う義務はこれっぽっちもないので、無視する。
- 身に覚えのない請求はやはり無視する。また、記載されている連絡先に自分からは連絡しない。
このような身の覚えのない請求をされたとしても無視しておけばいいのです。
まとめ~知らないお金の請求は無視しよう!
今回の内容はいかがだったでしょうか。
見の覚えのない請求は、気にせず放置の考え方で大丈夫です。
まあ、何か契約や消費のことで気になることがったら、「消費生活センター」に相談を!
※参考URL:全国の消費生活センター等_国民生活センター
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それでは今日はここまでとします。最後まで見ていただきありがとうございました。
では、またお会いしましょう。けいタン
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↑こんなときって契約解除できるの?そんな知らないと損する「契約をやめられる場合」について制度とともに確認しておきましょう!!
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